◆SH2745◆消費者庁、イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令 青木晋治(2019/08/29)

消費者庁、イオンペット株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令

岩田合同法律事務所

弁護士 青 木 晋 治

 

1 はじめに

 消費者庁は、令和元年8月7日、イオンペット株式会社(以下「イオンペット」という)に対し、景品表示法で禁止される優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)があったとして課徴金納付命令(以下「本命令」という)を下した。

 本件は、同社が、ペットのトリミングや預かりサービスを提供する際、ポスター、チラシ又は自社ウェブサイト等で、トリミングサービスで使用しているシャワーには、炭酸泉を使用し、またホテルサービス(預かりサービス)では屋外での散歩を提供しているかのように表示していたが、実際には、全くまたは一定の割合で、炭酸泉を使用せず、散歩についても、全くまたは一定の割合で、屋外で実施しているものではなかったとして、同社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で課徴金納付命令を下したという事案である。

 本命令において、同社が、課徴金対象行為に該当する事実を消費者庁に報告したところ、課徴金が2分の1に減額されている。

 以下、景品表示法上の課徴金対象制度等について概説した上、留意点について説明する。

 

2 課徴金制度

 景品表示法による課徴金制度は、景品表示法の平成26年改正により設けられた制度であり、優良誤認表示行為(景品表示法第5条第1号)、有利誤認表示行為(同2号)をした事業者に対する課徴金を賦課するという制度であり、平成28年4月1日から施行されている。課徴金納付命令等の概要は以下のとおりである。

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(あおき・しんじ)

岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。

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