◆SH2732◆東京地裁、知財調停手続の運用 松田貴男(2019/08/22)

東京地裁、知財調停手続の運用

岩田合同法律事務所

弁護士 松 田 貴 男

 

 2019年8月1日、東京地裁の知的財産権部は、柔軟性、迅速性、専門性、非公開を特色とする、知的財産権に関する民事調停手続(「知財調停」)の新しい運用を2019年10月1日から開始することを公表した。大阪地裁でも同日から同様の知財調停の運用が開始される。以下、知財調停の概要、並びに、知財調停制度選択及びこれに関する管轄合意の留意点を記載する。

 

1. 知財調停の概要

 知財調停は、民事調停法に基づく調停であり、その法的性質は民事調停である。従って、知財調停の成立には当事者間の合意が必要であるが、通常の民事調停と同様に、非公開性、柔軟性などの利点がある。

 知財調停の概要及び、知財調停にもあてはまる民事調停全般に共通する特色は以下表の通りである。

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(まつだ・たかお)

岩田合同法律事務所所属。2000年東京大学法学部卒業。2000年から2007年まで金融機関に勤務。2008年弁護士登録。2013年Harvard Law School修了(LL.M.)。主な著作:『実践TOBハンドブック改訂版』(共著、日経BP社、2010年)、『取引先の倒産対応マニュアル』(共著、日経ビジネス社、2009年)。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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