◆SH2694◆会計士協会、会長声明「『監査上の主要な検討事項』の適用に向けて」 齋藤弘樹(2019/07/26)
会計士協会、会長声明「『監査上の主要な検討事項』の適用に向けて」
岩田合同法律事務所
弁護士 齋 藤 弘 樹
令和元年7月12日、日本公認会計士協会の会長は「『監査上の主要な検討事項』の適用に向けて」と題する声明(以下「本件声明」という。)を発表した。本件声明は、上場企業の監査人に対して「監査上の主要な検討事項」を円滑かつ有意義に導入するための留意点を示すものである。
本件声明は監査人(監査法人)向けのものではある。しかし、かかる導入にあたっては、経営者及び監査役等との連携や企業の情報の開示状況の確認において企業にも積極的な関与が求められ、本件声明もそれを踏まえたものであることから、ここで解説する。
1 「監査上の主要な検討事項」について
「監査上の主要な検討事項」とは、(監査人が)当年度の財務諸表の監査の過程で監査役等と協議した事項のうち、職業的専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項のことを指す。
平成30年7月5日、金融庁の企業会計審議会は監査基準を改訂し、金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業[1]の財務諸表の監査報告書において、「監査上の主要な検討事項」について以下の記載を求めることとした。
- ① 監査上の主要な検討事項の内容
- ② 監査上の主要な検討事項であると決定した理由
- ③ 監査における監査人の対応
記載が義務付けられるのは、2021年3月期決算に係る財務諸表の監査報告書からとされているが、それ以前の決算に係る財務諸表の監査において早期適用することは妨げられない。
(さいとう・ひろき)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。
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