◆SH2691◆公取委、「業務提携に関する検討会」報告書 深津春乃(2019/07/25)
公取委、「業務提携に関する検討会」報告書
岩田合同法律事務所
弁護士 深 津 春 乃
1 はじめに
公取委は、「業務提携に関する検討会」(以下「本検討会」という。)を開催し、令和元年7月10日、当該検討結果をとりまとめた報告書(以下「本報告書」という。)を公表した。
本検討会は、近年、新たな価値を追求するための異業種間での業務提携や、デジタルエコノミーやIoT(Internet of Things)化の進展、高齢化や人口減少といった社会経済環境の変化に対応するための業務の効率化等を目的とした業務提携が従前よりも一層広く行われるようになっていることを踏まえ、独占禁止法上の違法性の判断枠組みを体系的に整理することを目的として開催された。
2 企業結合と業務提携
独占禁止法上、いわゆる企業結合(株式の保有、役員兼任、合併等)については、同法10条、13条、15条等において、競争を実質的に制限することとなる場合及び不公正な取引方法により行われる場合に禁止されており、「企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針」(平成16年5月31日公正取引委員会。以下「企業結合ガイドライン」という。)により、独占禁止法上の違法性の判断枠組みが体系的に示されている。
一方、企業結合に当たらない、契約に基づいて行われる業務提携については、企業結合とは異なり、独占禁止法上、直接的には規制されていないが、その態様によっては、競争制限的な効果を持つことがあると考えられる。したがって、業務提携も独占禁止法3条(私的独占又は不当な取引制限の禁止)等の行為規制の対象となり得る。
しかし、業務提携については、独占禁止法上の違法性の判断枠組みが体系的に示されている状況ではなかった。
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(ふかつ・はるの)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2016年京都大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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