◆SH2665◆経産省、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定 大櫛健一(2019/07/12)
経産省、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定
岩田合同法律事務所
弁護士 大 櫛 健 一
経済産業省(以下「経産省」という。)は、令和元年6月28日、「コーポレート・ガバナンス・システム研究会(CGS研究会)(第2期)」における議論に基づき、「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針」(以下「グループガイドライン」という。)を策定し、公表した。グループガイドラインでも指摘されているとおり、昨今、グローバル化の進展に伴い、特にM&Aで取得した海外子会社に対し、本社の目が行き届かず、不祥事発生のリスクが高くなっていると言われている。本稿では、不祥事の予防と関連付けて論じられることが多い「内部統制システムの在り方」について紹介する。
グループガイドラインは、名称のとおり、グループ企業におけるガバナンスの在り方について検討されたものであり、グループ企業における内部統制に関しても望ましい取組みについての提言がなされている。そこでの運用例の一つとして紹介されているものが以下である。
(出典)本研究会第8回資料4(事務局資料)より抜粋。
(おおくし・けんいち)
岩田合同法律事務所弁護士。2004年上智大学法学部卒業。2006年弁護士登録。主に、流動化・証券化取引、各種金融機関規制法(銀行法、金融商品取引法等)の検討等のファイナンス案件を専門とする。店頭デリバティブ取引やノックイン型投資信託をはじめとした金融商品の販売に関する訴訟等の紛争解決案件も数多く手がける。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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