◆SH2548◆経産省、第16回CGS研究会第2期――グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(案) 柏木健佑(2019/05/21)

経産省、第16回CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)第2期

グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(案)

岩田合同法律事務所

弁護士 柏 木 健 佑

 

1 はじめに

 2019年5月8日、経済産業省が公表した第16回CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)第2期(4月18日開催)開催資料として、グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(案)(以下「GGS実務指針案」という。)が公表された。同じく開催資料として公表されたスケジュールでは、予備日を除く研究会の日程は完了しており、GGS実務指針案は相当程度煮詰まった内容であることが窺える。そこで、以下において、GGS実務指針案の全体像について解説するとともに、特に、上場子会社に関するガバナンスの在り方について取り上げて解説する。

 

2 GGS実務指針の全体像

(1) グループ・ガバナンス・システムに関する議論の状況

 2017年3月、CGS研究会による報告書「CGS研究会報告書~実効的なガバナンス体制の構築・運用の手引き~」が公表され、経済産業省は、これを踏まえて、「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」を策定した。これらの動向を踏まえて各企業におけるガバナンス強化に関する取組みが進められてきた一方で、従来のガバナンスの議論においては法人単位の議論が先行しており、グループ企業のガバナンスについての議論は進んでいなかった。上記CGS研究会報告書においても、グループ企業のガバナンスをどうするかについては「空白地帯として残っている」との指摘がなされていた。

 かかる指摘を受け、CGS研究会第2期において議論を重ねた成果が、今般、GGS実務指針案として取りまとめられた。

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(かしわぎ・けんすけ)

岩田合同法律事務所パートナー。2005年東京大学法学部卒業。2007年弁護士登録。ファイナンス関連業務を中心に多様な企業法務を取り扱う。主な著作・論文として、『CFOのための想定問答集』(共著 旬刊経理情報1344号 2013年)、『アブラハム・プライベートバンク事件などを踏まえた投資助言業務の分析』(共著 旬刊商事法務2019号 2013年)。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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