◆SH2534◆金融庁、コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性を公表 伊藤広樹(2019/05/15)
金融庁、コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性
(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4))を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 伊 藤 広 樹
金融庁は、2019年4月24日、「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(座長:池尾和人立正大学経済学部教授)(以下「フォローアップ会議」という。)が取り纏めた、コーポレートガバナンス改革の更なる推進に向けた検討の方向性(「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」意見書(4))(以下「本意見書」という。)を公表した。
フォローアップ会議は、スチュワードシップ・コード(以下「SSコード」という。)及びコーポレートガバナンス・コード(以下「CGコード」という。)の普及・定着状況をフォローアップするとともに、上場企業全体のコーポレートガバナンスの更なる充実に向けて、必要な施策を議論・提言することを目的として設置されたものであり、これまでも3度に亘り意見書を取り纏めた他、CGコードの改訂や「投資家と企業の対話ガイドライン」の策定を提言する等している。
そして、今般、フォローアップ会議は、今後の更なるガバナンス改革の実効性向上を働きかけるとともに、SSコードの改訂等を見据えた当面の課題に関する検討の方向性を示すものとして、本意見書を取り纏めている。その概要は以下のとおりである。
Ⅰ. スチュワードシップ
1. 運用機関
現在、多くの運用機関が個別の議決権行使結果等を公表しているものの、議決権行使に係る賛否の理由を公表する機関は限られていること等から、運用機関は、議決権行使の結果のみに留まらず、それに至るまでの企業との対話活動についての説明や情報提供を充実させるべきである等の指摘がされている。
このような指摘を踏まえて、本意見書では、アセットオーナーへの説明責任を果たすとともに企業との相互理解を深める観点から、個別の議決権行使に係る賛否の理由や、企業との対話活動及びその結果やSSコードの各原則の実施状況の自己評価等に関する説明や情報提供の充実を運用機関に促すことが重要であると述べられている。
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(いとう・ひろき)
岩田合同法律事務所弁護士。2004年早稲田大学法学部卒業。2006年早稲田大学法科大学院修了。2007年弁護士登録。主にM&A取引、会社法を始めとするコーポレート分野に関するアドバイスを行う。著作には、『会社法実務解説』(共著 有斐閣 2011)、「新商事判例便覧」旬刊商事法務2031号~(共著 商事法務 2014~(連載))等。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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