◆SH0108◆最一小判 平成26年7月17日 親子関係不存在確認請求事件(白木勇裁判長)
【判示事項:①・②事件共通】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであるなどの事情がある場合における親子関係不存在確認の訴えの許否
【判旨:①事件】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)
【判旨:②事件】
夫と民法772条により嫡出の推定を受ける子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、子が現時点において妻及び生物学上の父の下で順調に成長しているという事情があっても、親子関係不存在確認の訴えをもって父子関係の存否を争うことはできない。
(補足意見及び反対意見がある。)
【参照条文】
民法772条・775条、人事訴訟法2条2号
【事件番号等】
①事件 平成24年(受)第1402号 親子関係不存在確認請求事件 最一小判平成26年7月17日
原審 札幌高判平成24年3月29日
②事件 平成25年(受)第233号 最一小判平成26年7月17日
原審 大阪高判平成24年11月2日 親子関係不存在確認請求事件