◆SH2500◆公取委、「楽天トラベル」を運営する楽天に対し、独占禁止法違反の疑いにより立入り検査 鈴木智弘(2019/04/23)
公取委、「楽天トラベル」を運営する楽天に対し、独占禁止法違反の疑いにより立入り検査
―「最恵国待遇条項」について解説―
岩田合同法律事務所
弁護士 鈴 木 智 弘
「楽天トラベル」を運営する楽天株式会社(以下「楽天」という。)は、2019年4月10日、「楽天トラベル」が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)19条・「不公正な取引方法」(昭和57年公取委告示第15号。以下「一般指定」という。)12項に違反する疑いがあるとして、公正取引委員会(以下「公取委」という。)による立入り検査を受けたことを公表した。
1 大手旅行予約サイト運営会社への立入り検査
公取委は、同日に「楽天トラベル」を運営する楽天の他にも、オンライン旅行予約サイトである「ブッキングドットコム」や「エクスペディア」を運営する日本法人にも立入り検査を行った。これら3つのオンライン旅行予約サイトは、ホテル等の宿泊施設から手数料を得て自社のサイト上で予約の仲介を行っている。
上記3サイトを運営する会社は、宿泊施設と契約をする際に、宿泊施設の自社サイトや他の予約サイトと同じ価格か、それより安くするような条件を強いる条項を設けていた疑いがある。また、予約可能な部屋数等についても同様の条項が定められていた疑いがあるとされている。
2 最恵国待遇条項
こうした契約条項は「最恵国待遇(MFN)条項」(相手方に対して、自分との取引条件よりも良い条件で他と取引することを禁ずる条項)や「同等性条項(パリティ条項)」(最安値での提供を約束する条項)などと呼ばれ、一定のシェアを有する業者が相手方に義務付けると、契約先の自由な事業活動を不当に妨げるとして独禁法19条・一般指定12項が禁じる「拘束条件付取引」に該当する場合がある。楽天トラベルは国内客向け、ブッキングドットコムとエクスペディアは訪日客向けの市場を中心に一定のシェアがあるとみられている。
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(すずき・ともひろ)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2013年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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