◆SH2484◆法務省、「変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案」に関する意見募集結果を公表 飯田浩司(2019/04/17)

法務省、「変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案」に関する意見募集結果

岩田合同法律事務所

弁護士 飯 田 浩 司

 

 法務省は、平成31年4月9日、「『変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案』に関する意見募集結果について」をe-GovのWebページに掲載した(以下「本パブコメ結果」という。)。

 

 「変則型登記」とは、所有権の登記がない一筆の土地のうち、表題部に所有者の氏名又は名称及び住所の全部又は一部が登記されていないものをいい、本パブコメ結果に係る背景は、以下のものである。

 平成29年6月9日公表の閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針2017」(いわゆる「骨太の方針」2017年版)は、人口減少に伴い所有者を特定することが困難な土地が増大することも見据えて、登記制度や土地所有権の在り方等の中長期的課題については、関連する審議会等において速やかに検討に着手し、経済財政諮問会議に状況を報告するものとする旨、定めていた(同方針第3章3(2)④)。

 これを受けて、平成29年10月2日、一般社団法人金融財政事情研究会設置・運営により、法務省の関与の下で、「登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会」が発足した。同研究会は「登記制度や土地所有権の在り方等に関する中長期的課題について、民事基本法制の視点から、その論点や考え方等を整理すること」を目的としており、平成30年6月に「中間とりまとめ」を、平成31年2月28日に「最終報告書」(以下「本報告書」という。)を発表しているが、いずれにおいても「変則型登記の解消」が提唱されている。

 他方、本パブコメ結果については、同年1月11日に「変則型登記の解消に向けた法律上の措置に関する担当者骨子案」(以下「本骨子案」という。)の意見募集が公示され、途中、同年2月22日における「表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律案」(以下「本法案」という。)の閣議決定、国会提出を挟んで、同年4月9日に本パブコメ結果が発表されている。なお、「変則型登記の解消」について、本報告書の記載と本骨子案の記載はほぼ変わらず、また、本骨子案の内容が本法案の基本的骨格をなしている(本パブコメ結果5頁の回答の記載から、パブコメの意見の一部が本法案に反映されているものと思われる)。

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(いいだ・ひろし)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2003年東京大学法学部卒業。2006年東京大学大学院法学政治学研究科総合法政専攻(研究者コース)修了。2009年東京大学法科大学院修了。2010年弁護士登録。2014年より2016年まで金融庁総務企画局企画課保険企画室に勤務。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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