◆SH2467◆国交省、不動産クラウドファンディング 規制の明確化等により使いやすく 大櫛健一(2019/04/10)
国交省、不動産クラウドファンディング 規制の明確化等により使いやすく
不動産クラウドファンディングに係るガイドラインの策定等
岩田合同法律事務所
弁護士 大 櫛 健 一
国交省は、平成31年3月29日、不動産特定共同事業法(以下「不特法」という。)及び同法に基づく不動産クラウドファンディング(以下「不特法クラウドファンディング」という。)の一層の活用促進等を図るため、不特法の電子取引業務ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定するとともに、その他の関連する制度改善等を行うことを公表した。
不動産クラウドファンディングは、投資対象(現物不動産、不動産担保貸付債権、不動産信託受益権等)や投資手法によって様々なバリュエーションがあり、適用法令(金商法、貸金業法、不特法等)も異なる。これらのうち、不特法クラウドファンディングにおいて予定されている取引類型は、不動産特定共同事業(以下「不特事業」という。)に関する以下の3つである(下表を合わせて参照のこと)。
- ① 1号事業者(不特法2条4項1号に掲げる行為、すなわち不特事業契約(以下「不特契約」という。)を締結して当該契約に基づき営まれる不動産取引から生じる利益又は利益の分配を行う事業者。以下同じ。)が自らインターネット上で投資家を勧誘する場合
- ② 1号事業者から委託を受けて2号事業者(不特法2条4項2号に掲げる行為、すなわち不特契約の締結の代理又は媒介を行う事業者)が投資家を勧誘する場合
- ③ 特例事業(SPCを用いて行う不特事業)において、4号事業者(不特法2条4項4号に掲げる行為、すなわちSPCを当事者とする不特契約の締結の代理又は媒介を行う事業者)が投資家を勧誘する場合
(おおくし・けんいち)
岩田合同法律事務所弁護士。2004年上智大学法学部卒業。2006年弁護士登録。主に、流動化・証券化取引、各種金融機関規制法(銀行法、金融商品取引法等)の検討等のファイナンス案件を専門とする。店頭デリバティブ取引やノックイン型投資信託をはじめとした金融商品の販売に関する訴訟等の紛争解決案件も数多く手がける。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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