◆SH2464◆最一小判(木澤克之裁判長)保有個人情報開示請求事件(平成31年3月18日) 徳丸大輔(2019/04/09)
最一小判(木澤克之裁判長)保有個人情報開示請求事件(平成31年3月18日)
岩田合同法律事務所
弁護士 徳 丸 大 輔
1 本判決の内容
最高裁判所第一小法廷(木澤克之裁判長)は、平成31年3月18日、相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人等に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできないと判断した。
本判決に係る事案は、相続人である被上告人(以下「被上告人」という。)が、亡母が銀行である上告人(以下「銀行」という。)に提出した印鑑届書(銀行取引印の印影、亡母の住所、氏名、生年月日等の記載がある。以下「本件印鑑届書」という。)について、本件印鑑届書の情報が保有個人データ(個人情報保護法2条7項)に該当するとして、銀行に対し、個人情報保護法28条1項に基づき、本件印鑑届書の写しの交付を求めたというものである。
原審(広島高等裁判所岡山支部平成29年8月17日判決・公刊物未登載)は、大要、相続財産についての亡母の「個人に関する情報」が相続により被上告人に移転帰属することを理由に、被上告人に関するものとして「個人に関する情報」に該当する(以下「相続構成」という。)として、被上告人の銀行に対する開示請求を認容した。
これに対し、最高裁第一小法廷は、個人情報保護法の目的や趣旨を理由に、ある情報が特定の個人に関するものとして個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるか否かは、当該情報の内容と当該個人との関係を個別に検討して判断すべきものであるとして、原審が示した相続構成を否定し、本件印鑑届書が被上告人に関するものとして「個人に関する情報」該当しないとして、原審を破棄した。
(とくまる・だいすけ)
岩田合同法律事務所パートナー。2007年京都大学法科大学院修了、2008年弁護士登録(新61期)。2014年4月から2016年3月まで法務省大臣官房訟務部門民事訟務課及び同省訟務局に在籍。争訟解決・危機管理を中心に、企業法務全般を幅広く取り扱う。
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