◆SH2430◆金融庁、「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」を公表 森 駿介(2019/03/27)

金融庁、「記述情報の開示に関する原則」及び
「記述情報の開示の好事例集」を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 森   駿 介

 

1. 「記述情報の開示に関する原則」及び「記述情報の開示の好事例集」の公表経緯等

 金融庁は、本年3月19日、「記述情報の開示に関する原則」(以下「本原則」という。)を策定するとともに、「記述情報の開示の好事例集」をとりまとめ、公表した。

 有価証券報告書は、その開示内容が多岐にわたり、投資情報としての重要性が高いことは言うまでもないが、形式的な記載にとどまるものも多く、投資家にとって必ずしも十分有用なものとなっていない実態があった。

 こうした中、平成30年6月に公表された金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告において、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実に向けた企業の取組みを促すため、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたプリンシプルベースのガイダンスを策定すべきと提言された。

 本原則は、上記提言を踏まえ、財務情報以外の開示情報である、いわゆる「記述情報」について、開示の考え方、望ましい開示の内容や取り組み方をまとめたものである。

 また、「記述情報の開示の好事例集」は、金融庁が開催している投資家・アナリスト及び企業による開示の好事例(ベストプラクティス)収集のための勉強会において集められた開示例を取りまとめたものである。

 なお、上述の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告を受けて、本年1月31日に企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布・施行されており、記述情報の開示内容が追加されているが、本原則の内容は、当該改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令を前提としている。当該改正の内容及び適用時期等については、以下の記事をご参照頂きたい。

SH2330 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 佐藤修二(2019/02/12)

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(もり・しゅんすけ)

岩田合同法律事務所弁護士。2008年一橋大学法学部卒業。2010年一橋大学法科大学院修了。2011年弁護士登録。取扱分野は、訴訟、コーポレート及び不正調査を中心とした企業法務。『コーポレート・ガバナンスの法律相談』(共著)(青林書院、2016年10月)等著作多数。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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