◆SH2427◆金融庁、有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施 武藤雄木(2019/03/26)

金融庁、有価証券報告書の作成・提出に際しての
留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施

岩田合同法律事務所

弁護士 武 藤 雄 木

 

1 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項について

  1.  ⑴ 概要
  2.    金融庁は、有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項として、事業年度ごとに、有価証券報告書の記載に関係する主な法令等の改正及び前年度の有価証券報告書レビューの審査結果等を公表している。平成31年度の留意すべき事項は以下のとおりである。
     
  3.  ⑵ 新たに適用となる開示制度に係る留意すべき事項
    1.  ア 平成31年1月に施行された企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    2.    本改正は、平成30年6月28日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、「財務情報及び記述情報の充実」、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」及び「情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」に向けた適切な制度整備を行うべきとの提言がなされたことを受け、有価証券報告書の記載事項の改正を行うためのものである。
    3.  イ 税効果会計基準の改正等の公表を踏まえた財務諸表等規則の改正
    4.    本改正は、税効果会計に関する表示及び注記事項に関する定め並びに必要と考えられる一部の会計処理について見直しがなされたことを踏まえて、財務諸表等の表示及び注記に所要の改正を行うためのものである。

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(むとう・ゆうき)

岩田合同法律事務所パートナー。2003年慶應義塾大学経済学部卒業。2008年3月 東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2003年から2006年まで中央青山監査法人勤務、2015年から2017年まで東京国税局調査第1部勤務。「金融機関役員の法務-コーポレートガバナンスコード時代の職責」(共著、一般社団法人金融財政事情研究会、2016年)、「特集 徹底検証 金融ADR事例から学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)等著作多数。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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