◆SH2399◆「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定 齋藤弘樹(2019/03/13)
「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定
岩田合同法律事務所
弁護士 齋 藤 弘 樹
平成31年3月1日、「特許法等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)が閣議決定された。本法律案は現在開会中の第198回国会(通常国会)に提出される予定である。
本法律案の内容は、知的財産権に関する訴訟制度の改善と意匠制度等の強化等であり(主な内容は下表のとおり。)、多くの企業が関心を有する内容と考えられることから、ここで解説する。
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本法律案は、下表のとおり、特許法を一部改正するものである。
【特許法の一部改正】
改正の内容 | 改正内容の説明 |
中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設 | 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。 |
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以下、特許法の一部改正について、解説する。
(1) 査証制度
査証制度については、①侵害行為の立証に必要で、②特許権侵害の蓋然性があり、③他の手段では証拠が十分に集まらず、④相手方の負担が過度にならない場合に、利用することができる。特許庁によれば、査証制度は、製品を分解しても分からない又は入手できない等の場合、たとえば製造方法、BtoB製品、プログラム等の事案に有効である、とのことである。
(さいとう・ひろき)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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