◆SH2399◆「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定 齋藤弘樹(2019/03/13)

「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

岩田合同法律事務所

弁護士 齋 藤 弘 樹

 

 平成31年3月1日、「特許法等の一部を改正する法律案」(以下「本法律案」という。)が閣議決定された。本法律案は現在開会中の第198回国会(通常国会)に提出される予定である。

 本法律案の内容は、知的財産権に関する訴訟制度の改善と意匠制度等の強化等であり(主な内容は下表のとおり。)、多くの企業が関心を有する内容と考えられることから、ここで解説する。

 

 本法律案は、下表のとおり、特許法を一部改正するものである。

 

【特許法の一部改正】

改正の内容 改正内容の説明
中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設 特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設する。
  1. 損害賠償額算定方法の見直し
  2. ※ 実用新案法、意匠法及び商標法において同旨の改正を実施する。
  1. ・ 侵害者が販売した数量のうち、特許権者の生産能力等を超えるとして賠償が否定されていた部分について、侵害者にライセンスしたとみなして、損害賠償を請求できることとする。
  2. ・ ライセンス料相当額による損害賠償額の算定に当たり、特許権侵害があったことを前提として交渉した場合に決まるであろう額を考慮できる旨を明記する。

 

 以下、特許法の一部改正について、解説する。

(1) 査証制度

 査証制度については、①侵害行為の立証に必要で、②特許権侵害の蓋然性があり、③他の手段では証拠が十分に集まらず、④相手方の負担が過度にならない場合に、利用することができる。特許庁によれば、査証制度は、製品を分解しても分からない又は入手できない等の場合、たとえば製造方法、BtoB製品、プログラム等の事案に有効である、とのことである。

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(さいとう・ひろき)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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