◆SH2351◆法務省、新たな外国人材の受入れ制度の概要を公表 池田美奈子(2019/02/19)

法務省、新たな外国人材の受入れ制度の概要を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 池 田 美奈子

 

はじめに

 特定の産業分野における深刻な人手不足に対応するため、出入国管理及び難民認定法及び務省設置法の一部を改正する法律が昨年12月に成立した。施行日が本年4月1日に迫っていることを受け、本稿では、改正のポイントについて概説する。

 

在留資格「特定技能」

 今般の改正で創設される特定技能の在留資格は2段階あり、2号特定技能外国人には、特定産業分野に属する「熟練した技能」が求められるのに対し、1号特定技能外国人は、特定産業分野に属する「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務に従事することができる(改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「改正入管法」という。)別表第1の2)。下図のとおり、特定技能1号の導入により、従来認められてこなかった単純労働者の受入れが可能となる。

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(いけだ・みなこ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。日本及び米国(NY州)弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2009年University of Michigan Law School修了(LL.M.)。2010年早稲田大学法科大学院修了。約4年間、海事専門法律事務所に所属し、海事案件の経験も豊富に有する。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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