◆SH2330◆企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 佐藤修二(2019/02/12)
企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令
岩田合同法律事務所
弁護士 佐 藤 修 二
1. 「記述情報」開示を求める開示府令の改正
本年1月31日、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令が公布された(以下、改正後の内閣府令を「改正府令」という。)。
改正府令は、平成30年6月の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ(座長:神田秀樹学習院大学教授)の報告(以下「WG報告」という。)における、①財務情報及び記述情報の充実、②建設的な対話の促進に向けた情報の提供、③情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組、の三点につき適切な制度整備を行うべきとの提言を踏まえたものである。改正の全体像は末尾の表のとおりであるが、本稿では、WG報告上も三本柱の冒頭に位置付けられた、記述情報の開示について取り上げる。
なお、改正府令の施行時期については、上記②に対応する項目(末尾表の「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」記載の項目)は、平成31年3月31日以後に終了する事業年度(3月末決算企業の場合、本年3月期)に係る有価証券報告書等から、上記①及び③に対応する項目については、平成32年3月31日以後に終了する事業年度(3月末決算企業の場合、来年3月期)に係る有価証券報告書等から適用するものとされている(金融庁HP《https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190131.html》参照)。
2. 改正の概要と背景
改正府令では、有価証券報告書において、記述情報に関連して、以下の三つの内容の開示が新たに求められる。
- ⑴ 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載を求める(改正府令第二号様式記載上の注意(30))。
- ⑵ 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明を求める(同・記載上の注意(31))。
- ⑶ 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載を求める(同・記載上の注意(32)a(g))。
(さとう・しゅうじ)
岩田合同法律事務所弁護士。2000年弁護士登録。1997年東京大学法学部、2005年ハーバード・ロースクール(LL.M., Tax Concentration)各卒業。2005年Davis Polk & Wardwell LLP (NY)勤務。2011年~2014年東京国税不服審判所国税審判官。中里実他編著『国際租税訴訟の最前線』(共著、有斐閣、2010)等税務に関する著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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