◆SH2318◆公取委、大阪瓦斯株式会社に対して優越的地位の濫用に関する警告 山田康平(2019/02/06)

公取委、大阪瓦斯株式会社に対して優越的地位の濫用に関する警告

岩田合同法律事務所

弁護士 山 田 康 平

 

1. はじめに

 公正取引委員会は、大阪瓦斯株式会社(以下「大阪ガス」という。)に対し、平成31年1月24日、大阪ガスが、優越的地位の濫用(独占禁止法19条、2条9項5号ハ)の規制に違反するおそれがある行為を行っているとして、警告を行った。

 昨年11月21日にも岩手県産株式会社に対して優越的地位の濫用に関する警告が行われており、優越的地位の濫用に関する警告が続いていることから、その概要を紹介したい。

 

2. 優越的地位の濫用とは

 優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している事業者が、取引の相手方に対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に独占禁止法2条9項5号に定める行為を行うことをいう(独占禁止法2条9項5号)。すなわち、優越的地位の濫用に該当するか否かは、①優越的地位にあること、②その地位を利用して相手方に不利益を与える行為を行うこと(濫用行為)、③濫用行為が正常な商慣習に照らして不当であること(公正競争阻害性を持つこと)という3つの要件から判断される。

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(やまだ・こうへい)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2011年東京大学法学部卒業。2013年東京大学法科大学院修了。2014年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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