◆SH2302◆最二小判(鬼丸かおる裁判長)、執行判決請求事件(平成31年1月18日) 深津春乃(2019/01/29)
最二小判(鬼丸かおる裁判長)、執行判決請求事件(平成31年1月18日)
岩田合同法律事務所
弁護士 深 津 春 乃
1 はじめに
最高裁第2小法廷は、平成31年1月18日、外国裁判所の判決(以下「外国判決」という。)による執行力が日本において認められるための要件のうち、「訴訟手続が日本における公の秩序……に反しないこと」(民事訴訟法118条3号。以下「公の秩序に反しないこと」という。)に関し、外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず、実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより、不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合、その訴訟手続は、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして、公の秩序に反しないことの要件を欠く旨の解釈を示した(以下「本判決」という。)。
日本企業においても、グローバル化に伴い、海外における訴訟手続に関与するケースが否応なく増えていると思われ、本判決は、外国判決の日本における強制執行において留意すべき要件を示したものとして、企業間紛争において重要な意味を有する判決と考えられる。本稿では、外国判決に基づく強制執行を日本国内で行うための手続を概説した上で、本判決の要点を解説する。
2 外国判決の強制執行手続(執行判決を求める訴え)
日本国内において強制執行を行うためには、「債務名義」が必要となる(民事執行法22条本文)。日本の裁判所の判決に基づいて強制執行を行う場合には、当該判決がそのまま債務名義になる一方、外国判決に基づき強制執行を行うためには、民事訴訟法が定める一定の要件(同法118条各号)が具備されることが必要とされる。そこで、民事執行法は、「確定した執行判決のある外国裁判所の判決」を債務名義として認めることとし(民事執行法22条6号)、執行判決を求める訴えにより当該審査を行うことを求めている。
したがって、外国裁判所の判決により執行を行う場合には、執行判決を求める訴えを提起する必要があり、この訴えにおいて、外国判決が確定したことが証明されないとき又は民事訴訟法118条各号に掲げる要件の全てが具備されていないときは、訴えは却下され(民事執行法24条3項)、強制執行も認められない。
バックナンバーはこちらから
(ふかつ・はるの)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2016年京都大学法科大学院修了。2017年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)