◆SH2291◆下請等中小企業の取引条件改善のため、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」を改正 角野 秀(2019/01/23)
下請等中小企業の取引条件改善のため、
下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」を改正
岩田合同法律事務所
弁護士 角 野 秀
経済産業省・中小企業庁は、今般、下請等中小企業の取引条件改善のために、下請中小企業振興法第3条第1項に基づく「振興基準」を改正した(平成30年12月28日公表)。
1. 改正の背景
下請中小企業振興法(以下「下請振興法」という。)は、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずること等によって下請関係を改善し、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営できるようにすること等を目的とした法律である。同じく下請事業者を対象にした下請法が指導・規制法規であるのに対し、下請振興法は下請中小企業の支援法としての性格を有する法律であるといわれている。
振興基準とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請振興法第3条の規定に基づき、経済産業省告示で具体的内容が定められるものである。また、振興基準は、主務大臣(下請事業者、親事業者の事業を所管する大臣)が必要に応じて下請事業者及び親事業者に対して指導、助言を行う際に用いられるとされている。
今般の振興基準の改正は、下請業者や各業界団体等に対する取引実態調査から把握された取引上の課題等をもとに、サプライチェーン全体での更なる取引適正化に向け、下請等中小企業の取引条件改善を目的に、望ましくない取引慣行の是正や、昨今話題となっている「働き方改革」への対応等を踏まえて実施されたものである。
以下、本改正の概要を紹介する。
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(かくの・しゅう)
岩田合同法律事務所所属。2006年東京大学法学部卒業。2008年東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2017年ロンドン大学ロースクール修了(LL.M.)。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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