◆SH2290◆法務省、自筆証書遺言に関するルールが変わります 佐々木智生(2019/01/22)

法務省、自筆証書遺言に関するルールが変わります

岩田合同法律事務所

弁護士 佐々木 智 生

 

1. 改正の概要

 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行された。従前、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が財産目録を含めた遺言書の全文を自書する(自ら書く)必要があったが、今後は所定の方式を踏むことにより財産目録について自書する必要がなくなる。

 

2. 財産目録に関する新しい方式

 自書によらない財産目録が認められるためには、以下の方式を踏む必要がある。  

  1. ① 財産目録への署名押印
  1. ✓ 財産目録の全ての頁(自書によらない記載が両面にある場合は、その両面)に遺言者の署名・押印が必要(財産目録の改ざんのリスクを防止するため)。
  2. ✓ 上記押印の際は、本文と異なる印鑑を用いてもよい。
  1. ② 財産目録の形式
  1. ✓ 書式は自由であり、遺言者本人がパソコン等で作成したり、遺言者以外の第三者が代筆したりすることも可能。
  2. ✓ 土地については登記事項証明書を、預貯金については通帳の写しを財産目録として添付することも可能。
  3. ✓ 自書によらない財産目録は、本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する必要があり、自筆証書遺言のうち財産目録以外の部分については、従来どおり自書が必要。
  1. ③ 財産目録の訂正方法
  1. ✓ 自書によらない財産目録を訂正する場合であっても、自書による部分の訂正と同様に、遺言者が、変更の場所を指示して、これを変更した旨を付記してこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない。

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(ささき・ともお)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国におい て最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会 社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与してい る。

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