◆SH2290◆法務省、自筆証書遺言に関するルールが変わります 佐々木智生(2019/01/22)
法務省、自筆証書遺言に関するルールが変わります
岩田合同法律事務所
弁護士 佐々木 智 生
1. 改正の概要
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)のうち自筆証書遺言の方式の緩和に関する部分が、平成31年1月13日に施行された。従前、自筆証書遺言を作成する場合には、遺言者が財産目録を含めた遺言書の全文を自書する(自ら書く)必要があったが、今後は所定の方式を踏むことにより財産目録について自書する必要がなくなる。
2. 財産目録に関する新しい方式
自書によらない財産目録が認められるためには、以下の方式を踏む必要がある。
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(ささき・ともお)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国におい て最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会 社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与してい る。
<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)
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