◆SH2272◆経産省、公取委、総務省、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定 柏木健佑(2019/01/08)

経産省、公取委、総務省、「プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」を策定

岩田合同法律事務所

弁護士 柏 木 健 佑

 

1 デジタル・プラットフォーマーを巡る動向

 2018年12月18日、経済産業省、公正取引委員会及び総務省は、「デジタル・プラットフォーマー型ビジネスの台頭に対応したルール整備の基本原則」(以下「基本原則」という。)を策定した。「デジタル・プラットフォーマー」については、2018年12月12日、「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会」において取りまとめた中間論点整理(以下「中間論点整理」という。)が公表されており、今回の基本原則は中間論点整理を踏まえて策定されたものである。

 いわゆる「GAFA」(Google、Apple、Facebook、Amazon)をはじめとするデジタル・プラットフォームに対しては、革新的なビジネスや市場を生み出し続けるイノベーションの担い手との評価もある一方で、その特性上、寡占化や独占化が懸念されることから、その規制の在り方に対して国際的に議論がなされている。EUにおいては、2018年4月に「オンライン仲介サービスのビジネスユーザーのための公正性と透明性の促進に関する規則案[1]」(以下「EU規則案」という。)が公表され、デジタル・プラットフォームに対する規制強化が企図されている。このような国際的な動向を背景として基本原則が策定された。

 

2 基本原則の内容

(1)「デジタル・プラットフォーマー」の意義

 基本原則では「デジタル・プラットフォーマー」の定義はなされていない。中間論点整理においては、「デジタル・プラットフォーマー」は「デジタル・プラットフォーム(オンライン・プラットフォーム)を運営・提供する事業者」を指すものと説明している。中間論点整理におけるデジタル・プラットフォーム(オンライン・プラットフォーム)は、「ICTやデータを活用して第三者に『場』を提供するデジタル・プラットフォーム」と説明されており、オンライン・ショッピング・モールをはじめとする様々なサービスが含まれるとされている。なお、EU規則案では、「オンライン仲介サービス」及び「オンライン検索エンジン」が規制対象とされているが、中間整理における「デジタル・プラットフォーマー」はEU規則案より広い概念を想定していると考えられる。

続きはこちらから

バックナンバーはこちらから

 

(かしわぎ・けんすけ)

岩田合同法律事務所パートナー。2005年東京大学法学部卒業。2007年弁護士登録。ファイナンス関連業務を中心に多様な企業法務を取り扱う。主な著作・論文として、『CFOのための想定問答集』(共著 旬刊経理情報1344号 2013年)、『アブラハム・プライベートバンク事件などを踏まえた投資助言業務の分析』(共著 旬刊商事法務2019号 2013年)。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>

〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング15階 電話 03-3214-6205(代表)

 

〈関連リンク〉



メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)