◆SH2258◆ISS、2019年版「Proxy Voting Guidelines」(議決権行使助言基準)を公表 伊藤広樹(2018/12/19)

ISS、2019年版日本向け「Proxy Voting Guidelines」(議決権行使助言基準)を公表

岩田合同法律事務所

弁護士 伊 藤 広 樹

 

 ISS(Institutional Shareholder Services)は、本年12月6日、2019年版日本向け「Proxy Voting Guidelines」(議決権行使助言基準)(以下「本基準」という。)を公表した。

 本基準は、2019年2月1日付で適用されるものであるが、本稿では、本基準について、従来の議決権行使助言基準からの改正点を解説する。

 

1. 社外役員の独立性判断基準~株式の持ち合い~

 本基準では、社外役員の独立性が否定される基準として、新たに以下の項目が設けられた(以下「新独立性判断基準」という。)。

  1.   “Individuals who work or worked at companies whose shares are held by the company in question as “cross-shareholdings””

 即ち、上場会社が政策保有株式を保有している場合に、その政策保有株式の発行会社に在籍している又は過去に在籍していた者を社外役員として選任しようとするときには、その社外役員については独立性が否定されることになる。

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(いとう・ひろき)

岩田合同法律事務所弁護士。2004年早稲田大学法学部卒業。2006年早稲田大学法科大学院修了。2007年弁護士登録。主にM&A取引、会社法を始めとするコーポレート分野に関するアドバイスを行う。著作には、『会社法実務解説』(共著 有斐閣 2011)、「新商事判例便覧」旬刊商事法務2031号~(共著 商事法務 2014~(連載))等。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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