◆SH2245◆監査役協会、「企業不祥事の防止と監査役等の取組」を公表 別府文弥(2018/12/12)
監査役協会、「企業不祥事の防止と監査役等の取組―最近の企業不祥事事案の分析とアンケート結果を踏まえて-」を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 別 府 文 弥
1. はじめに
日本監査役協会に設置されたケース・スタディ委員会(以下「本委員会」という。)は、本年12月3日、「企業不祥事の防止と監査役等の取組-最近の企業不祥事事案の分析とアンケート結果を踏まえて-」(以下「本件報告書」という。)と題する書面を公表した。
本件報告書では、近年の企業不祥事事案に関する第三者委員会報告書を基に、近年の企業不祥事事案の類型、発生原因、再発防止策及び監査役等の取組に関する調査・分析、企業不祥事防止のために監査役等が留意すべきポイント等が紹介されている。以下、本件報告書の概要を紹介する。
2. 概要
⑴ 近年の不祥事発生の傾向及び本委員会による分析
本件報告書では、近年の企業不祥事の類型として、(a)不適切会計、(b)品質・データ偽装、(c)贈賄・独禁法・横領、(d)M&Aにおける対象会社の不正及び(e)ITシステムリスクが紹介されている。
このうち、本件報告書では(a)不適切会計及び(b)品質・データ偽装について、複数の事例を分析した上、共通する企業不祥事の要因として、①経営トップの姿勢や企業風土、②現場と経営の乖離、③セクショナリズムや縦割り組織、④リソース不足や専門知識の欠如による内部統制部門及び内部監査部門の機能不全、⑤現場における統制機能の独立性の欠如及び⑥コンプライアンスに関する現場教育の不徹底を挙げ、監査役等の監査における重点監査事項としている。
⑵ 企業不祥事防止に向けた取組
続いて、本件報告書では、各企業がいかなる類型の企業不祥事に関心を有し、どのような取り組みを実施しているか、又は実施する予定があるかについてのアンケート結果を紹介するとともに、企業不祥事防止のための内部通報制度に関する企業の取組実態を紹介している。ここでは、各企業の関心のある企業不祥事の類型及び各企業の取組に関する業種別のアンケート結果を以下の通り本件報告書から抜粋する。
(べっぷ・ふみや)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法科大学院卒業、2011年弁護士登録(新64期)。一般企業法務、M&A、渉外関連業務(契約書・クロスボーダー取引・競争法関係)、株主総会、訴訟等の案件に従事。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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