◆SH2229◆法務省、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要を公表――配偶者居住権について解説 鈴木智弘(2018/12/04)

法務省、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律等の概要を公表

配偶者居住権について解説

岩田合同法律事務所

弁護士 鈴 木 智 弘

 

 法務省は、2018年11月21日に民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(以下「改正相続法」という。)並びに法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要を公表した。

 民法のうち第5編「相続」の規定は、昭和55年に配偶者の相続分の引上げや寄与分制度の創設等がされて以来、約40年間大きな見直しはされてこなかった。しかし、少子高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に伴って、配偶者と子を比較した場合には相対的に配偶者をより保護すべき必要性が高くなったことや、家族の在り方の多様化に伴って遺言の重要性が増してきたこと、さらに、相続の場面で実質的な不公平が生じている部分については見直しをすべきであるという意見が強くなってきたこと等を受けて、今般の改正が行われることとなった(堂薗幹一郎ほか「相続法改正の概要(1)」NBL1133号(2018)5頁)。法務省が公表している改正の概要は、下記のとおりである。

(法務省HP(http://www.moj.go.jp/content/001275267.pdf)より転載)

 

 上記のとおり、今回の改正では、配偶者(短期)居住権という新たな権利を創設したこと、相続人以外の者の貢献を考慮するための方策として新たに特別の寄与の制度を設けたことのほか、遺産分割制度、遺言制度、遺留分制度といった既存の制度についても見直しをする等、改正内容は多岐にわたっている。

 本稿では、これらの改正事項の中で中心的な点と位置付けられている「配偶者の居住権を保護するための方策」について解説する。

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(すずき・ともひろ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2013年慶應義塾大学法学部卒業。2015年弁護士登録。

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