◆SH2203◆消費者庁、携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示について景品表示法上の考え方等の公表 青木晋治(2018/11/21)

携帯電話等の移動系通信の端末の販売に関する店頭広告表示について
景品表示法上の考え方等の公表

岩田合同法律事務所

弁護士 青 木 晋 治

 

1 はじめに

 消費者庁は、携帯電話等の契約に関する店頭広告表示について、携帯電話等を安価で購入するための適用条件別に不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)上問題となるおそれのある表示例の類型について公表した。背景には、全国の消費生活センターに寄せられた携帯電話等の販売に関する相談事例において、想定外のオプション契約が必要であった、スマートフォンの回線契約のほかに光回線契約を締結させられたといった事例が見られることがあるとされている。これらの相談事例は必ずしも広告表示に起因するものではないとはいえ、事業者による適切な表示が行われることにより、一般消費者の想定外の契約締結の防止に資することから、景品表示法上の考え方等を整理することとされたものである。

 

2 景品表示法違反のおそれのある表示例

 本事例において、消費者庁は、以下(1)及び(2)の場合における景品表示法違反のおそれのある店頭広告の表示例を9類型挙げている。

続きはこちらから

トピックスのバックナンバーはこちら

 

(あおき・しんじ)

岩田合同法律事務所パートナー。2007年慶應義塾大学法科大学院卒業。2008年弁護士登録。『新商事判例便覧』(共著、旬刊商事法務、2014年4月25日号~)、『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『民事再生手続における取立委任手形にかかる商事留置権の効力』(共著、NBL969号、2012年)、「金融ADRから学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)(共著、金融財政事情研究会、2014年)等著作多数。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)

 

〈関連リンク〉



メールで情報をお届けします
(毎週火曜日・金曜日)