◆SH2190◆住友商事、テレワーク制度およびスーパーフレックス制度の導入 松田貴男(2018/11/13)

住友商事、テレワーク制度およびスーパーフレックス制度の導入

岩田合同法律事務所

弁護士 松 田 貴 男

 

 住友商事は、国内勤務の全社員を対象に、在宅勤務、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務の3つを勤務形態とするテレワーク制度を、週に2日相当時間(14.5時間)を上限として、2018年11月より導入することを発表した。

 テレワークとは、インターネットなどの情報通信技術を活用した場所にとわられない柔軟な働き方を総称する呼称である[1]

 平成30年3月に公表された国土交通省の調査[2]によれば、インターネット等を活用して普段仕事を行う事業所とは異なる場所で仕事をしたことがあると回答した雇用型テレワーカーのうち、勤務先にテレワーク制度等があると回答した人の割合はわずか9%と、普及率は未だ高くない。しかし、通勤負担軽減、育児・介護と仕事の両立などの観点から、テレワーク制度は今後本格的な普及期に入ると思われる。

 そこで、以下、テレワーク制度導入に際して留意すべき主な点を挙げる。

 

1. 情報管理ルールの策定

 会社の重要な情報(営業秘密、顧客情報、個人情報)がテレワークによって社外に漏洩するリスクを低減するための情報管理や情報機器使用のルールを整え、それを従業員にも徹底することが重要である。その内容は業種や職種にもよるが、ルールの一例として以下のようなものが考えられる。

  1.   場所の制限:自宅以外でのテレワーク勤務を禁止する
  2.   一定情報のアクセス制限:営業秘密データベース及び個人情報データベースへのリモートアクセスは禁止する
  3.   情報端末:社内ネットワークへのリモートアクセスが可能な情報端末の特定
  4.   紙媒体:会社のオフィス以外への紙媒体の持ち出しやプリントアウトを禁止する
  5.   情報漏洩等の事故時の報告体制

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(まつだ・たかお)

岩田合同法律事務所所属。2000年東京大学法学部卒業。2000年から2007年まで金融機関に勤務。2008年弁護士登録。2013年Harvard Law School修了(LL.M.)。主な著作:『実践TOBハンドブック改訂版』(共著、日経BP社、2010年)、『取引先の倒産対応マニュアル』(共著、日経ビジネス社、2009年)。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)

 

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