◆SH2179◆最一小判(池上政幸裁判長)各損害賠償請求事件(平成30年10月11日) 徳丸大輔(2018/11/06)

最一小判(池上政幸裁判長)各損害賠償請求事件(平成30年10月11日)

岩田合同法律事務所

弁護士 徳 丸 大 輔

 

 最高裁判所第一小法廷(池上政幸裁判長)は、平成30年10月11日、金融商品取引法(以下「金商法」という。)18条1項に基づく有価証券届出書等の虚偽記載によって損害を被った請求権者による損害賠償請求訴訟において、同法19条2項により賠償責任の範囲外とされる損害の額の認定に関し、民事訴訟法(以下「民訴法」という)248条の類推適用を認める判断を示した。これにより、裁判所は、同法19条2項により賠償責任の範囲外とされる損害について、その額を立証することが極めて困難な場合においては、当該損害の額として相当な額を認定することができることになる。

 本判決に係る事案は、東京証券取引所に上場されていた株式会社(被上告人)における不適切な会計処理(売上の過大計上等)により、過年度決算の訂正と業績見通しの下方修正を行ったことに関して、投資者ら(上告人ら)が、過大計上という有価証券届出書等の虚偽記載があったとして、届出会社である上記株式会社に対し、金商法18条1項に基づく損害賠償請求等を求めて提訴したというものである。本判決の原審における争点は多岐にわたっているが、最高裁第一小法廷は、上記判示事項に係る投資者ら(募集に応じて株式を取得した投資者ら)の上告受理申立てのみを受理し判断を示した。

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(とくまる・だいすけ)

岩田合同法律事務所カウンセル。2007年京都大学法科大学院修了、2008年弁護士登録(新61期)。2014年4月から2016年3月まで法務省大臣官房訟務部門民事訟務課及び同省訟務局に在籍。争訟解決・危機管理を中心に、企業法務全般を幅広く取り扱う。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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