◆SH2159◆最三小判 平成30年7月17日 放送受信料請求事件(林景一裁判長)
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には、民法168条1項前段の規定は適用されない。
民法168条1項前段、放送法64条
平成29年(受)第2212号 最高裁平成30年7月17日第二小法廷判決 放送受信料請求事件 上告棄却(民集登載予定)
原 審:平成29年(ネ)第1082号、第1613号 大阪高裁平成29年9月8日 放送受信料請求控訴、同附帯控訴事件
原々審:平成28年(ワ)第8889号 大阪地裁平成29年3月22日 放送受信料請求事件