◆SH2157◆公取委、Airbnb Ireland UC及びAirbnb Japanに対する独占禁止法違反被疑事件 齋藤弘樹(2018/10/24)

公取委、エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及び
Airbnb Japanに対する独占禁止法違反被疑事件

岩田合同法律事務所

弁護士 齋 藤 弘 樹

 

はじめに

 今月10日、公正取引委員会は、エアビーアンドビー・アイルランド・ユー・シー及びAirbnb Japan株式会社(以下、合わせて「Airbnb」という。)に対する独占禁止法違反被疑事件について、審査を終了した旨発表した。

 公正取引委員会はIT・デジタル関連分野における競争上の弊害について注視していることから[1]、若干の解説を試みる。

 

1 発表内容の概要

 以下、公正取引委員会の発表した事実関係(公正取引委員会の発表資料より引用した下図も参照されたい。)を前提に、解説を行う。

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(さいとう・ひろき)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)

 

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