◆SH2156◆公証人法施行規則の一部を改正する省令が公布される(2018/10/23)
公証人法施行規則の一部を改正する省令が公布される
――株式会社等の定款認証手続における会社の実質的支配者等の申告――
公証人法施行規則の一部を改正する省令(平成30年法務省令第26号)が10月12日に公布された。11月30日から施行される。
今回の改正は、株式会社等の定款認証手続において、当該法人の実質的支配者となるべき者について公証人が申告を受ける等の措置を講じるものである。この問題については、法務省が2月27日に公表した「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会」の議論のとりまとめにおいて、「定款認証手続における嘱託人による会社の実質的支配者等の申告及びその内容の認証文への記載」等が提案された(後掲の別稿参照)ことを受け、当該規定に係る公証人法施行規則改正について6月19日から7月23日にかけてパブリック・コメントにより意見募集を行っていたものである。
パブリック・コメントで寄せられた意見は45件であり、法務省はこれらを踏まえて改正省令を確定し、公布した。
以下では、今回の改正の内容と、パブリック・コメントで寄せられた主な意見とそれに対する法務省の考え方を紹介する。