◆SH2129◆厚労省、システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた派遣元事業主2社に対する行政処分 中村紗絵子(2018/10/10)

厚労省、システム開発事業者へ「二重派遣」を行っていた
派遣元事業主2社に対する行政処分

岩田合同法律事務所

弁護士 中 村 紗絵子

 

1. 概要

 大阪労働局は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)に基づき、労働者派遣事業を営む派遣元事業主2社(以下「X社」「Y社」とする。」)について、システム開発事業者へ二重派遣を行っていたとして、二重派遣の延べ日数に応じてX社については3か月の派遣事業停止命令及び派遣事業改善命令、Y社については派遣事業改善命令の行政処分を実施した。

 大阪労働局は、処分の理由について、両社が、自社と雇用関係にない労働者を自社が雇用する労働者として派遣したことが、法定の除外事由なく職業安定法(以下「職安法」という。)44条において禁止されている労働者供給事業を行ったことに該当するためとしている。

 

2. 二重派遣・労働者供給とは

 二重派遣とは、発注企業から労働者派遣の要請を受けた派遣事業者①が、その要請に応じることができず、別の派遣事業者②に派遣労働者の確保を要請し、派遣事業者②から派遣事業者①に労働者の派遣を受けてさらに発注企業に派遣するなどして、派遣事業者②から労働者が発注企業に派遣され業務に従事することになるような派遣形態をいう。

 労働者派遣及び労働者供給は、法律上以下のとおり定義されている。

「労働者派遣」 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してする者を含まないもの」(労働者派遣法2条1号)。
「労働者供給」 「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」をいい、労働者派遣法上の労働者派遣は、労働者供給に含まれない(職安法4条6項)

 労働者供給には以下の弊害があるとされるため、職安法は、労働者供給事業を原則として禁止している(職安法44条、45条)。

  1. ✓ 労働者に対する労働契約上の使用者の責任が誰にあるかが不明確になりやすい
  2. ✓ 中間搾取が行われやすい

 労働者派遣についても、労働者派遣法制定前は、労働者供給として禁止されていたが、労働者派遣法制定に伴い、同法の制約の下で適法化された。

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(なかむら・さえこ)

2013年東京大学法学部卒業。2015年東京大学法科大学院修了。2016年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国におい て最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会 社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与してい る。

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