◆SH2120◆商標審査における「ファストトラック審査」の試行的導入について 池田美奈子(2018/10/03)

商標審査における「ファストトラック審査」の試行的導入について

岩田合同法律事務所

弁護士 池 田 美奈子

 

 特許庁は、平成30年9月21日、商標審査の迅速化に向けた施策の一環として、指定商品・指定役務の記載が一定の条件を満たす商標登録出願について通常よりも早く審査を行う運用(ファストトラック審査)を平成30年10月1日以降に出願された案件を対象に試行的に開始することを公表した。

 

1. ファストトラック審査導入の背景・制度概要

 平成26年の商標法改正により音商標や色商標などが新しいタイプの商標として採択されたことにも起因して、近年、商標に対する認知度が上がり、特許庁への商標登録出願件数が漸増している。特に直近5年間では出願件数が約1.5倍に増加しており、平成29年においては約18万件にも上った。それに伴い、審査期間も長期化の傾向にあり、平成27年では平均約4か月であったのが、平成30年8月時点では平均約8か月と見込まれている。

 かかる商標審査の現状に鑑み、また商標の早期保護の観点より、今般、ファストトラック審査が試行的に導入されることとなった。対象案件の審査期間は、通常案件と比較し、約2か月短縮される見込みである。

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(いけだ・みなこ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。日本及び米国(NY州)弁護士。2007年東京大学法学部卒業。2009年University of Michigan Law School修了(LL.M.)。2010年早稲田大学法科大学院修了。約4年間、海事専門法律事務所に所属し、海事案件の経験も豊富に有する。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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