◆SH2105◆金融庁、銀行によるマッチング業務の「その他の付随業務」の該当性に係る解釈を明確化 冨田雄介(2018/09/26)

金融庁、銀行によるマッチング業務の「その他の付随業務」の該当性に係る解釈を明確化

岩田合同法律事務所

弁護士 冨 田 雄 介

 

 金融庁は、本年9月14日、産業競争力強化法が定める「グレーゾーン解消制度」(事業者が、現行の規制の適用範囲が不明確な場合にあらかじめ規制の適用関係について、事業所管省庁を通じ、規制所管省庁に確認を求める制度)に基づく照会に対し回答を公表した。照会内容は、提携先金融機関が顧客である土地所有者及び太陽光発電事業を希望する事業者を紹介し、ビジネスマッチング手数料を収受することが銀行法第10条第2項の「その他の付随業務」に該当するかというものであった。これに対する金融庁の回答は、①当該事業者及び当該事業者へ紹介する顧客が提携先金融機関の「取引先企業」である場合、提携先金融機関の営む業務はビジネスマッチング業務と考えられるから、「その他の付随業務」として取り扱うことが可能である(以下「回答①」という。)、②提携先金融機関が紹介する顧客が「取引先企業」ではない場合(例えば、個人事業主ではない個人を紹介する場合)であっても、提携先金融機関において、銀行法第12条において他業が禁止されていることに留意し、以下の(a)ないし(d)の観点を総合的に考慮した上であれば、「その他の付随業務」として取り扱うことも可能である(以下「回答②」という。)というものであった。

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(とみた・ゆうすけ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年弁護士登録。2014年10月から2016年9月まで三井住友信託銀行株式会社勤務。争訟解決業務、金融機関関連業務、株主総会関連を含めたジェネラルコーポレート、競争法関連業務等を手掛ける。『Q&A 家事事件と銀行実務』(共著、日本加除出版、2013年)、『Q&Aインターネットバンキング』(共著 金融財政事情研究会 2014年)、『業種別ビジネス契約書作成マニュアル』(日本加除出版、2015年)等著作・論文多数。

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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