◆SH2096◆被告HPにおける原告に関する記載が不正競争行為に該当するとして、原告損害賠償請求が一部認容された事例 別府文弥(2018/09/19)
被告HPにおける原告に関する記載が不正競争行為に該当するとして、
原告の被告に対する損害賠償請求が一部認容された事例
岩田合同法律事務所
弁護士 別 府 文 弥
1. 事案の概要
本判決(東京地判平成30年8月17日)は、Jolen International Inc.(以下「ジョレン社」という。)の製造する医薬部外品と同様の商品(以下「原告商品」という。)をAmazon.co.jpを通じて日本の消費者に販売していた原告と、日本においてジョレン社の商品を独占的に販売していた販売代理店である被告間の訴訟に係るものである。
原告は、(1)被告が、被告ホームページにおいて、原告の販売する本件商品が真正品ではなく、当該販売が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に違反している等の事実を掲載して流布したこと(以下「HP掲載行為」という。)、及び、(2)被告がジョレン社を通じて、Amazon.co.jp を管理するAmazon Services International, Inc.に対し、原告商品の販売の停止を求めたこと(以下「販売停止要求」という。)が、不正競争防止法2条1項15号の不正競争行為ないし民法709条の不法行為に該当するとして、被告に対し損害賠償を請求した。
(べっぷ・ふみや)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法科大学院卒業、2011年弁護士登録(新64期)。一般企業法務、M&A、渉外関連業務(契約書・クロスボーダー取引・競争法関係)、株主総会、訴訟等の案件に従事。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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