◆SH2068◆総務省、株式会社NTTドコモによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令 佐々木智生(2018/09/05)
総務省、株式会社NTTドコモによる携帯電話不正利用防止法違反に係る是正命令
岩田合同法律事務所
弁護士 佐々木 智 生
1. 事案の概要
株式会社NTTドコモ(以下「NTTドコモ」という。)は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下「携帯電話不正利用防止法」という。)3条1項及び2項に違反したとして、総務省から平成30年8月28日付けで是正命令(以下「本件是正命令」という。)を受けた。平成26年3月から平成27年4月までの間に、計336件の契約の締結に際し、NTTドコモが契約者及び代理人の本人確認を携帯電話不正利用防止法に規定する方法で行わなかったこと等が、携帯電話不正利用防止法3条1項及び2項に違反したと判断されたものである。
2. 携帯電話不正利用防止法の目的
平成15年5月頃以降急増した、いわゆる振り込め詐欺には、契約者を特定できない携帯電話が利用されることが多いことから、このような携帯電話を排除するため、平成17年4月、携帯電話不正利用防止法が制定されている。
携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の契約時及び譲渡時の本人確認を義務付け、相手方の氏名及び連絡先を確認しないで携帯電話を業として有償で貸与する行為等を処罰することで、契約者を特定できない携帯電話の発生や流通をなくし、振り込め詐欺等の犯罪に携帯電話が利用されることを防止することを目的としている。
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(ささき・ともお)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2014年一橋大学法学部卒業。2016年弁護士登録。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902 年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国におい て最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会 社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与してい る。
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