◆SH2052◆日本監査役協会、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」を公表 唐澤 新(2018/08/28)
日本監査役協会、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 唐 澤 新
日本監査役協会は、平成30年8月17日、改正版「会計監査人との連携に関する実務指針」(以下「本指針」という。)を公表した。
本指針は、監査役、監査委員及び監査等委員(以下「監査役等」という。)と会計監査人が監査を行うにあたっては、積極的な連携によって監査の有効性及び効率性の向上に努める必要があること等に鑑み、監査役等が会計監査人と連携する際の方法、時期及び内容等の具体例を示すものである。今回の主な改正事項としては、平成26年改正会社法及びコーポレートガバナンス・コードの実施に関連した実務上の対応が明記されたほか、平成29年3月31日に金融庁から公表された監査法人のガバナンス・コードを踏まえた対応が追記されたこと等が挙げられ、本稿においてはこれらの3点について紹介する。
まず、平成26年改正会社法との関係では、法改正により、会計監査人の選解任及び不再任に関する議案の内容は監査役らが決定するものとされたことに伴い、監査役等は、会計監査人の選解任等の議案の決定権限を適正に行使するために、会計監査人の独立性や監査チーム及び監査法人が職業的専門家として十分な監査品質を確保しているかについて常に留意しなければならないとされた。具体的には、会計監査人の再任の場合には、会社法上株主総会への付議が求められるものではないものの、不再任議案提出の要否を監査役等が判断することは必要であり、また、解任及び不再任については、事業報告に記載されることとなる会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を定める必要がある(本指針第2.3(1)参照)。
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(からさわ・あきら)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院卒業。2013年弁護士登録。『Q&Aインターネットバンキング』(共著 金融財政事情研究会 2014年)、『The International Comparative Legal Guide to: Project Finance』(共著 Global Legal Group 2014年)等執筆。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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