◆SH2039◆実学・企業法務(第163回)法務目線の業界探訪〔Ⅳ〕建設・不動産 齋藤憲道(2018/08/23)
実学・企業法務(第163回)
法務目線の業界探訪〔Ⅳ〕建設・不動産
同志社大学法学部
企業法務教育スーパーバイザー
齋 藤 憲 道
〔Ⅳ〕建設(ゼネコン、戸建て、下請)、不動産取引
3. 業法、資格
(1) 建設業法
建設業とは、「元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」
建設業法は、建設業を営む者の資質の向上・建設工事の請負契約の適正化を図ることによって建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進することを目的として(1条)、次の①~⑥の規律を設けている。
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(さいとう・のりみち)
1971年東京大学法学部卒業。同年松下電器産業㈱に入社し、営業、経理、経営企画、法務の業務を担当。松下電子部品㈱経営企画室長、松下電器産業㈱法務本部法務部長、JVC・ケンウッド・ホールディングス㈱監査役等を経て、2009年パナソニック㈱を退職。損害保険ジャパン日本興亜㈱ 業務品質・コンプライアンス委員会委員長を歴任。
また、内閣府消費者委員会委員(2015年秋退任)、消費者安全調査委員会臨時委員(現)、製品事故判定第三者委員会合同会議議長(現。消費者庁と経済産業省合同)、国民生活センター紛争解決委員会委員(現)、経済産業省産業構造審議会臨時委員、神戸市公正職務審査会委員(現)