◆SH2004◆最一小判(木澤克之裁判長)、未払賃金請求控訴、同附帯控訴事件 藤原宇基(2018/07/31)
最一小判(木澤克之裁判長)、未払賃金請求控訴、同附帯控訴事件
岩田合同法律事務所
弁護士 藤 原 宇 基
1. 判決の概要
最高裁判所は、本年7月19日、保険調剤薬局の運営を行う株式会社(上告人)に勤務する薬剤師(被上告人)が同社に対して、超過勤務があったなどとして、未払い時間外割増賃金等の支払を求めた事案について、業務手当の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、原審に差し戻すこととした。
本件原審判決(東京高判平成29年2月1日)は、いわゆる定額残業代の仕組みは、定額以上の残業代の不払の原因となり、長時間労働による労働者の健康状態の悪化の要因ともなるため安易に認めるべきではないとして、「定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその発生の事実を労働者が認識して直ちに支払を請求できる仕組み(発生していない場合には発生していないことを労働者が認識できる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されており、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限り、定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができると解される」と述べて、上告人における定額残業代制度を無効と判断した。
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(ふじわら・ひろき)
岩田合同法律事務所カウンセル。2003年東京大学法学部卒業。2008年弁護士登録。人事労務関連業務を中心に企業法務全般を取り扱う。
主な著作・論文として,「個人請負の労働者性の問題」(共著 労働調査会刊 2011年)。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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