◆SH1959◆経産省、オフィスビル等の最寄拠点を活用した新たなEC小口配送サービスに係る倉庫業法の取扱いを明確化 武藤雄木(2018/07/11)
経産省、オフィスビル等の最寄拠点を活用した
新たなEC小口配送サービスに係る倉庫業法の取扱いを明確化
岩田合同法律事務所
弁護士 武 藤 雄 木
経産省は、本年7月3日、事業者(eコマース(EC)事業者)からの、産業競争力強化法が定める「グレーゾーン解消制度」に基づく照会に対し回答を公表した。照会内容は、「事業者(EC事業者)が、オフィスビル空きスペース等を借り受け、自社商品を一時保管する場合に、当該スペースを貸与する事業者(ビルのオーナー等)の行為が、倉庫業法2条2項に規定する「倉庫業」に該当するか否か。」とのものであり、経産省の回答は、スペースを貸与する事業者は、倉庫業法2条2項に規定する「倉庫業」に該当せず、登録を受ける必要は無いというものであった。
(むとう・ゆうき)
岩田合同法律事務所パートナー。2003年慶應義塾大学経済学部卒業。2008年3月 東京大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。2003年から2006年まで中央青山監査法人勤務、2015年から2017年まで東京国税局調査第1部勤務。「金融機関役員の法務-コーポレートガバナンスコード時代の職責」(共著、一般社団法人金融財政事情研究会、2016年)、「特集 徹底検証 金融ADR事例から学ぶ実務対応」(共著、銀行実務2012年10月号)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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