◆SH1930◆消費者庁、「消費者契約法の一部を改正する法律」の公布 森 駿介(2018/06/27)
消費者庁、「消費者契約法の一部を改正する法律」の公布
岩田合同法律事務所
弁護士 森 駿 介
政府は、本年3月2日、消費者契約法の一部を改正する法律案を国会に提出し、同法案は、同年5月24日に衆議院において修正議決された後、同年6月8日に参議院において全会一致で可決・成立した。同法は、同月15日に公布され、平成31年6月15日から施行される。
1 消費者契約法の改正経緯等
消費者契約法については、高齢化の進展等や平成13年の消費者契約法施行後の裁判例等の蓄積も踏まえて、平成26年8月に内閣総理大臣が内閣府消費者委員会に同法の規律の在り方について諮問し、同委員会の消費者契約法専門調査会(調査会)における審議及び同委員会の答申を経て、平成28年に第一次改正(同年5月成立・6月公布・平成29年6月施行)が行われていたところである。しかし、第一次改正で取り上げられたのは、調査会の報告書で「速やかに改正を行うべき」とされた論点のみであったため、第一次改正後に再開された調査会においてその他の論点について審議が続けられ、今次の第二次改正に至ったものである。
第二次改正については、成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法改正(本年6月13日成立)により、従来、未成年とされ、親の同意なしに締結した契約を取り消すことができた18歳、19歳が契約トラブルに巻き込まれる事態が増加することなどへの懸念から、社会生活上の経験が乏しいことに乗じる勧誘行為等の類型を新たに取消しの対象としたことなどが注目される。
(もり・しゅんすけ)
岩田合同法律事務所弁護士。2008年一橋大学法学部卒業。2010年一橋大学法科大学院修了。2011年弁護士登録。取扱分野は、訴訟、コーポレート及び不正調査を中心とした企業法務。『コーポレート・ガバナンスの法律相談』(共著)(青林書院、2016年10月)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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