◆SH1928◆法務省、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係) 徳丸大輔(2018/06/26)
法務省、民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)
岩田合同法律事務所
弁護士 徳 丸 大 輔
法務省は、2018年6月13日、同省のホームページ上に「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」と題するページをアップした。
周知のとおり、民法の成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律(以下「本法改正」という。)が、同日成立した。なお、本法改正による改正後の民法(以下「改正民法」という。)は2022年4月1日から施行される。
民法の定める成年年齢には、①単独で契約を締結することができる年齢という意味(民法4条参照)と、②親権に服することがなくなる年齢という意味(民法818条参照)があるところ、企業活動との関係で改正民法が直接に影響するのは、上記①の部分である。すなわち、18歳、19歳の者は、現行法上は親権者の同意がなければ一人で契約できなかったものが、改正民法が施行される2022年4月1日以降は、当該同意を得ることなく単独で契約を締結することができることとなる(いわゆる「契約年齢の引下げ」)。このことにより、主にB to Cの取引を行っている企業において、契約締結時の事務処理規定やマニュアル等の改定や、契約受付担当者への周知等といった対応が必要となると思われる。
(とくまる・だいすけ)
岩田合同法律事務所アソシエイト。2007年京都大学法科大学院修了、2008年弁護士登録(新61期)。2014年4月から2016年3月まで法務省大臣官房訟務部門民事訟務課及び同省訟務局に在籍。争訟解決・危機管理を中心に、企業法務全般を幅広く取り扱う。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
<事務所概要>
1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
<連絡先>
〒100-6310 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号丸の内ビルディング10階 電話 03-3214-6205(代表)