◆SH1916◆特許庁、自らの商標を他人に商標登録出願されている方への注意喚起 堀田昂慈(2018/06/20)

特許庁、自らの商標を他人に商標登録出願されている方への注意喚起

岩田合同法律事務所

弁護士 堀 田 昂 慈

 

 特許庁は、平成30年6月8日、「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」と題するリリースを公表し、他人が自らの商標について先に商標登録出願している場合であっても、商標登録を断念することのないよう注意喚起を行った。一部の出願人による不当な商標登録出願が大量に行われていた問題への対応として、商標法が一部改正されたこと(以下「本改正」という。)を受けたものである。

 

1 本改正前の状況

 商標法は、商標登録出願が審査、審判等に係属している場合には、指定商品群又は指定役務群を複数の出願に分割して新たな商標登録出願とすること(分割出願)を認めている(商標法10条1項)。そして、この場合、新たな出願(子出願)の出願日はもとの出願(親出願)の出願日に遡及することとされている(商標法10条2項)ため、出願人は、親出願となる出願を行った後に分割出願を繰り返せば、商標登録に親出願の出願日を確保し続けることができる。

 他方で、商標法は先願主義を採用しており、同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について複数の登録出願があった場合には、出願日が最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができるとされている(商標法8条1項。一般に、先立つ出願を「先願」、後れた出願を「後願」と呼ぶ。)。そのため、先願が登録審査中である場合には、後願の登録審査は開始されないこととなる。

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(ほりた・こうじ)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2013年東京大学法学部卒業。2015年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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