◆SH1902◆最二小判(山本庸幸裁判長)未払賃金等支払請求事件、地位確認等請求事件 齋藤弘樹(2018/06/13)

最二小判(山本庸幸裁判長)未払賃金等支払請求事件、地位確認等請求事件

岩田合同法律事務所

弁護士 齋 藤 弘 樹

 

はじめに

 最高裁判所は、本年6月1日、いわゆる正社員と非正社員の雇用条件における格差の適法性が問われていた二つの事件について、判決を下した。奇しくも今国会に提出されている働き方改革法案が成立した暁には、いわゆる同一労働同一賃金に係る新規制の導入がなされることとなり、企業の労務管理にとって重要な判決であることもあって、これらの判決は、広く報道された。しかしながら、その判断内容は、個別の事案に即した内容のそれなりに複雑なものでもあり、理解が必ずしも容易ではないと思われる。そこで本稿では、両事件について、下級審からの経緯も含めて分析した上で、働き方改革法案により導入が予定される新規制との関係も含めて、若干の検討を試みる。

 

1 各最高裁判決の概要

  1. ⑴ 平成28年(受)第2099号、第2100号 未払賃金等支払請求事件(以下、本稿において「事件1」と呼ぶ。)
  2.    事件1は、一般貨物自動車運送事業等を目的とする株式会社Y1との間で有期労働契約を締結して配車ドライバーとして勤務していたX1が、X1と正社員(Y1と無期労働契約を締結している労働者)との間で、下表1記載の相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、Y1に対し、①下表1記載の「本件賃金等」につき、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、②正社員に支給された下表記載の「本件諸手当」とX1に支給された「本件諸手当」の差額につき、主位的に労働契約に基づく賃金請求として、予備的に不法行為に基づく損害賠償請求として、支払いを求めた事件である。
  3.    事件1の地裁、高裁、最高裁における判断の概要は下表1記載のとおりであり、最高裁は皆勤手当について高裁と異なる判断を示した。

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(さいとう・ひろき)

岩田合同法律事務所アソシエイト。2010年東京大学法学部卒業。2012年東京大学法科大学院修了。2013年弁護士登録。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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