◆SH1743◆法務省、 「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新(ポスター・パンフレットを掲載) 柏木健佑(2018/04/04)

法務省、 「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」を更新(ポスター・パンフレットを掲載)

岩田合同法律事務所

弁護士 柏 木 健 佑

 

1 改正施行日

 平成29年5月26日、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)(以下「民法改正法」)が成立し、同年6月2日に公布されたことは、企業法務に携わる関係者にとっては記憶に新しいところと思われる。民法改正法の施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされていた(民法改正法附則第1条)が、その後、同年12月に「民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成29年政令第309号)の公布により、一部の規定を除いて平成32年(2020年)4月1日から施行と定められた[1]

 民法改正法による今般の改正は、民法の債権関係の規定の改正としては約120年間ぶりの大改正であり、国民の社会生活への影響に鑑みて長めの準備期間がとられたものの、この4月で、施行までの期間は2年を切ることとなる。3月には立法担当官による民法改正に関する解説(筒井健夫・村松秀樹編著『一問一答 民法(債権関係)改正』(商事法務、2018))も刊行され、各関係者による準備も加速していくことが想定される。本稿では、このタイミングで、改めて、民法改正法の施行までに必要となる準備事項を整理する観点から解説したい。

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(かしわぎ・けんすけ)

岩田合同法律事務所パートナー。2005年東京大学法学部卒業。2007年弁護士登録。ファイナンス関連業務を中心に多様な企業法務を取り扱う。主な著作・論文として、『CFOのための想定問答集』(共著 旬刊経理情報1344号 2013年)、『アブラハム・プライベートバンク事件などを踏まえた投資助言業務の分析』(共著 旬刊商事法務2019号 2013年)。

岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/

<事務所概要>

1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。

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