◆SH1470◆改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点(6) 渡邉雅之/井上真一郎/松崎嵩大(2017/11/01)
改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点(6)
弁護士法人三宅法律事務所
弁護士 渡 邉 雅 之
弁護士 井 上 真一郎
弁護士 松 崎 嵩 大
7 定型約款の内容の表示(定型約款の内容の表示に係る相手方の請求権)
(定型約款の内容の表示)
- 第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
- 2 定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
(1) 概要
表示義務が生じる場合 | 違反した場合の効果 | ||
定型取引 合意前 | 原則 | 相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。 | 請求を拒んだときは、548条の2は適用しない(みなし合意の効力は生じない。)。 |
例外 | 定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りではない。 | 一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。 | |
定型取引 合意後 | 原則 | 相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。 | 規定なし。 |
例外 | 定型取引合意前と同じ。 |
改正548条の2第1項が定める組入要件に関して前述したとおり、約款の事前開示は組入要件から外され、相手方の請求権という形で改正548条の3に定められ、以下のとおり、限定的に組入効果との連動性が保たれることとなった。
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(わたなべ・まさゆき)
渡邉雅之 (弁護士法人三宅法律事務所)
1995年東京大学法学部卒業。2001年弁護士登録(54期)。2016年公認不正検査士。成蹊大学法科大学院非常勤講師(金融商品取引法担当)、株式会社王将フードサービス社外取締役(平成26年6月~)、日特建設株式会社社外取締役(平成28年6月~)
【弁護士会関係役職】日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員、第二東京弁護士会民事介入暴力対策委員 ほか
【主な取扱業務】金融規制法・コンプライアンス業務、プロジェクト・ファイナンス、保険法、民暴・マネロン対策、M&A業務、倒産関係業務
【関連著書】『マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』(日本法令、2015年3月)、『改訂版 マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』(日本法令、2015年9月)
(いのうえ・しんいちろう)
井上真一郎 (弁護士法人三宅法律事務所)
2001年京都大学法学部卒業。2002年弁護士登録(55期)。
【主な取扱業務】会社法、金融取引法、信託法、その他民事・商事一般
【論文・著書】「無権限者による解約の有効性」保険事例研究会レポート第183号(2003)
「Q&A 資金決済法・改正割賦販売法-新しい決済サービスに関する法制の横断的開設」金融財政事情研究会(2010)(共著)
『日本版クラスアクション制度ってなに』(中央経済社、2012)(共著)
(まつざき・たかひろ)
松崎嵩大 (弁護士法人三宅法律事務所)
2004年慶應義塾大学法学部卒業。2007年弁護士登録(60期)。
【主な取扱業務】金融法,会社法,その他民事・商事一般
<連絡先>
弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所
電話 03-5288-1021 E-mail m-watanabe@miyake.gr.jp