◆SH1144◆最一小判 平成28年12月5日 電磁的公正証書原本不実記録、同供用被告事件(大谷直人裁判長)
【判示事項】
土地につき所有権移転登記等の申請をして当該登記等をさせた行為が電磁的公正証書原本不実記録罪に該当しないとされた事例
【判決要旨】
被告人が暴力団員との間で当該暴力団員に土地の所有権を取得させる旨の合意をし、被告人が代表者を務める会社名義で当該土地を売主から買い受けた場合において、当該土地につき売買契約を登記原因とする所有権移転登記等を当該会社名義で申請して当該登記等をさせた行為について、売買契約の締結に際し当該暴力団員のためにする旨の顕名が一切なく、当該売主が買主は当該会社であると認識していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では、当該登記等は当該土地に係る民事実体法上の物権変動の過程を忠実に反映したものであり、これに係る申請が電磁的公正証書原本不実記録罪にいう「虚偽の申立て」であるとはいえず、また、当該登記等が同罪にいう「不実の記録」であるともいえない。
【参照条文】
刑法157条1項、158条1項
【事件番号等】
平成26年(あ)第1197号 最高裁平成28年12月5日第一小法廷判決 電磁的公正証書原本不実記録、同供用被告事件 破棄自判(刑集70巻8号登載予定)
原 審:平成25年(う)第1962号東京高裁平成26年6月19日判決
原々審:平成25年(わ)第359号 水戸地裁土浦支部平成25年10月16日判決
【判決文】
【解説文】