◆SH1129◆コメダホールディングス、株主総会における議決権行使の促進策を公表 泉 篤志(2017/04/25)
コメダホールディングス、当社株主総会における議決権行使の促進策を公表
岩田合同法律事務所
弁護士 泉 篤 志
平成29年4月12日、株式会社コメダホールディングス(東証・名証第一部)(以下「コメダHD」)は、「当社株主総会における議決権行使の促進策に関するお知らせ」を公表した。その要旨は、広く株主の意見を株主総会に反映させることを目的として、議案の賛否に関わらず議決権を行使した株主に対して、謝礼として、株主優待向けプリペイドカード「KOMECA」に500円分のチャージをするというものである。
株主総会における株主の権利行使については、平成27年6月に施行されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、「上場会社は、株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の視点に立って、株主総会における権利行使に係る適切な環境整備を行うべきである。」(原則1-2)とされており、その具体的な方策として、適確な情報提供(補充原則1-2①)、招集通知の早期発送(会社法299条1項参照)及びTDnetや自社のウェブサイトによる発送前開示(補充原則1-2②)、株主総会開催日等の日程の適切な設定(補充原則1-2③)、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳(補充原則1-2④)、信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等(実質株主)による議決権行使等に関する検討が挙げられている(補充原則1-2⑤)。この他にも、従来からの議決権行使の促進策としては、出席株主へのお土産の配布、交通の便の良い会場選び、託児所の設置等も挙げられるところである。
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(いずみ・あつし)
岩田合同法律事務所パートナー。2004年東京大学法学部卒業。2005年弁護士登録。2013年University of Southern California卒業 (LL.M.)。2014年ニューヨーク州弁護士登録。「特集 改正会社法と実務対応Q&A」(共著 金融法務事情2014年9月25日号)、「IPOと戦略的法務-会計士の視点もふまえて」(共著 商事法務 2015年)等著作多数。
岩田合同法律事務所 http://www.iwatagodo.com/
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1902年、故岩田宙造弁護士(後に司法大臣、貴族院議員、日本弁護士連合会会長等を歴任)により創立。爾来、一貫して企業法務の分野を歩んできた、我が国において最も歴史ある法律事務所の一つ。設立当初より、政府系銀行、都市銀行、地方銀行、信託銀行、地域金融機関、保険会社、金融商品取引業者、商社、電力会社、重電機メーカー、素材メーカー、印刷、製紙、不動産、建設、食品会社等、我が国の代表的な企業等の法律顧問として、多数の企業法務案件に関与している。
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