◆SH1122◆最三小判 平成29年2月28日 相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件(山崎敏充裁判長)
【判示事項】
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度の判断の方法
【判決要旨】
私道の用に供されている宅地の相続税に係る財産の評価における減額の要否及び程度は、私道としての利用に関する建築基準法等の法令上の制約の有無のみならず、当該宅地の位置関係、形状等や道路としての利用状況、これらを踏まえた道路以外の用途への転用の難易等に照らし、当該宅地の客観的交換価値に低下が認められるか否か、また、その低下がどの程度かを考慮して決定する必要がある。
【参照条文】
相続税法22条
【事件番号等】
平成28年(行ヒ)第169号 最高裁平成29年2月28日第三小法廷判決 相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件 破棄差戻
原 審:平成27年(行コ)第286号 東京高裁平成28年1月13日判決
原々審:平成25年(行ウ)第373号 東京地裁平成27年7月16日判決
【判決文】