◆SH1072◆最一小判 平成28年12月1日 損害賠償等、境界確定等請求事件(櫻井龍子裁判長)
【判示事項】
地上建物に対する仮差押えが本執行に移行して強制競売手続がされた場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたが、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では同一の所有者に属していなかったときの法定地上権の成否
【判決要旨】
地上建物に仮差押えがされ、その後、当該仮差押えが本執行に移行してされた強制競売手続における売却により買受人がその所有権を取得した場合において、土地及び地上建物が当該仮差押えの時点で同一の所有者に属していたときは、その後に土地が第三者に譲渡された結果、当該強制競売手続における差押えの時点では土地及び地上建物が同一の所有者に属していなかったとしても、法定地上権が成立する。
【参照条文】
民事執行法81条
【事件番号等】
平成27年(受)第477号 最高裁平成28年12月1日第一小法廷判決 損害賠償等、境界確定等請求事件 一部破棄差戻し、一部棄却(民集70巻8号登載予定)
原 審:平成25年(ネ)第51号 福岡高裁平成26年11月21日判決
原々審:平成21年(ワ)第140号、平成22年(ワ)第80号 福岡地裁平成24年11月30日判決
【判決文】
【解説文】